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こんにちは、はんだ付け職人です。

今週も引き続き、
はんだ付けを工程審査、工場監査の面から
考える・・の第6回目です。

「7:製造工程の管理」の5項からの続きです。


7:製造工程の管理

7-5:作業に関する教育、訓練が行われているか?
    (新入社員、新設備、新規作業)

はんだ付けは特殊工程に
位置付けられています。

初めて、はんだ付け作業に携わる人には
基礎教育と実技訓練を行う必要があります。

「隣の人のを見といて!」
では、いけません。

また、教育を実施したらその記録を残しておきます。

必要ならば、はんだ付け冶具の
使用方法も指導して、
その記録を残しておきます。

作業手順書もあると良いですね。


7-6:工程変更の管理と事前連絡が行われているか?

製造標準類(QC工程図、作業手順書)
に変更が生じた場合どうしますか?

という質問ですね。

たとえば、はんだ付け冶工具が変わる時や、
こて先温度などの、はんだ付け条件が変わる時などが
該当します。

「工程変更連絡書」のフォーマットを
作成しておき、書面を使って

事前に製造ラインに連絡を行います。

何を? 何のために? いつから?(どのロットから?)
といった情報が必要です。

その上で、工程変更後の初回品には
6-1項で紹介した
品質確認を実施します。



7-7:
重大不良発生時には、工程審査、製品確認が
     行われているか?
     また、定期的に工程審査が行われているか?

重大不良発生時には当然ですが、
できれば、半年に1回程度

工程審査を行って
記録を残しておきたいものです。

※問題なければ、「問題なし」と記録を残しておく。


さて、工程審査、工場監査と言いますと
「はんだ付けに関すること」だけでも
なかなか準備もたいへんですね。

全部で13項目程度になりますが、
最後には、工程審査、工場監査の準備項目を
一覧表にまとめて

各帳票のフォーマット例を
ダウンロードできるようにしようと考えています。
※ちょっと時間くださいね

では、明るいハンダ付けを!