こんにちは、はんだ付け職人です。
今週も引き続き、
はんだ付けを工程審査、工場監査の面から
考える・・の第7回目です。
「7:製造工程の管理」の7項からの続きです。
7―8:工程不良、または製品不良
発生時の処置、対策は
迅速に実施されているか?
また、その対策の効果は確認が行われてるか?
不良が発生した時に
ある程度貯まってからまとめて処理したり、
対策を打っても、そのまま放置したりしていませんか?
たとえば、はんだ付け不良が発生した場合、
はんだ付け冶工具が悪いのか?
はんだ付け条件が悪いのか?
作業者が手順を守っていないのか?
部品が悪いのか?
迅速に原因を追究して対策を打ちます。
また対策の結果、効果を確認して記録しておきます。
7-9:工程の異常が発生した場合の
判断基準と
その処理方法が明確になっているか?
また、そのとおりに実施されているか?
(設備の異常時、停電などを含む)
異常時の判断基準
(どのような不良が発生した時か? 不良率が何%を超えたら?)
異常時の報告手順、
製品の処置方法、
記録の残し方、
関係者への伝達方法は、どうなっていますか?
異常時の処置報告書のフォーマットを
作成しておきます。
この報告書が関係者へ
順次届くようにルートを明記しておきます。
異常の判断基準については、
たとえば、
外観検査において
未ハンダが1点でも発見された場合、
ラインを停止して仕掛かり中の製品を
全数検査を行う・・や
始業点検時にハンダゴテに
異常が見つかった場合
前日の仕掛品を全数検査行う・・
といったルールを定めておきます。
7-10:技能を要求される作業は
技能認定者が従事しているか?
はんだ付けは、特殊工程ですので
技能認定者の作業を求められます。
たとえば、
社内に「技能認定委員会」を設立して、
はんだ付けの基礎知識と
実技実習を行います。
その上で
筆記テスト、実技テストを実施して
合格者を技能認定者として認定します。
また、認定者のリストを作成しておきます。
第3者の認定期間としては
「日本溶接協会」の
マイクロソルダリング技術資格が有名です。
お金と時間は掛かりますが
はんだ付けの指導に当たる方は、
こうした資格を取得されるのも良いと思います。
現在、当社でも「はんだ付けの認定制度」を構築中です。
今年中には皆さんに紹介できると思います。
もう少し手軽に多数の方の、
はんだ付け技能を認定できるようなものにするつもりです。
では、明るいハンダ付けを!