こんにちは、はんだ付け職人です。
今週も引き続き、
はんだ付けを工程審査、工場監査の面から
考える・・の第11回目になりました。
今日も、「9:検査」の続きです。
9―5:認定検査員による
検査が実施されているか?
外観検査を実施する人の視力に問題があったり、
はんだ付けの知識が不足していた場合、
正しい検査ができません。
7-10項目でも紹介させていただいた
「はんだ付け検定」(鋭意構築中)の
実技、筆記試験に合格したした人は、
同時に、認定検査員としての
能力もあるとみなして良いでしょう。
合格時に、「認定検査員」の
資格を同時に認定し、
リストを作成しておきます。
3はんだ付け技能認定者リストサンプル
はんだ付け認定検査員リスト(兼任)
コチラの帳票も後日、エクセル形式で
自由に加工できる形で、UPする予定です。
10:クレーム管理
10-1:クレームの処理メール(処理票)は
明確であり、迅速に処理されているか?
(処理票の整備、保管を含む)
クレーム処理票の
発行から受付、回答の提出までのルートを図示し、
その通りに実施されている必要があります。
迅速に処理するためには
処理期限も定めておいたほうが良いですね。
その都度、処理ルートが
変わるようでは、まずいわけです。
「クレーム処理票」のサンプル 計3枚
クレーム処理票には、
処理ルートが図示されていることの他にも、
不具合内容
不具合の現品の確認、工程の確認結果(4M変動なかったか?)
在庫の確認と、その結果
発生原因の深堀り、流出原因の深堀り
対策、担当者、期限
作業標準類の変更の要否
作業指導とその記録
フォローの結果
などが記入されている必要があります。
コチラの帳票も後日、ワード形式で
自由に加工できる形で、UPする予定です。
続きは、また来週。
では、明るいハンダ付けを!